お知らせ

2024-06-19 10:03:00

沖縄労働局より以下についてお知らせがありました。

 

「令和6年11月1日、フリーランス法が施行されます!」
発注する企業にも法律が適用されます。
 
発注事業者に対しては、
①仕事を発注した際の取引条件の明示
②成果物受領から原則60日以内での報酬支払
③ハラスメント対策のための相談体制の整備
などが義務化されます。
 
【法の趣旨】近年、配送など多様な業種で、フリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和5年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されます。
 
この法律は、勧告に対し、措置を講じず、命令を受けた時は公表となることがあります。
また報告拒否、虚偽報告、命令違反、検査拒否等に対しては、50万円以下の罰金に処されることがあります。

※詳しくは添付ファイルをご確認ください。

pdf 240606_FL新法周知用リーフQR付き.pdf (0.32MB)