お知らせ
2026-04-16 13:46:00
沖縄労働局より、労働安全衛生規則の一部改正について周知がありました。
今回の改正では、化学物質を取り扱う事業者に対し、「がん原性物質の記録保存」や「保護具の着用」に関する義務が強化されています。
対象となる会員事業者(製造業、建設業、クリーニング業等)へ、以下の内容について周知いたします。
1. 改正のポイント
がん原性物質の記録提出義務(新設)
事業を完全に廃止する場合、30年間保存が必要な「健康診断個人票」や「ばく露記録」を労働基準監督署へ提出する義務が生じます。
皮膚等障害化学物質への対策強化
皮膚や眼に障害を与える恐れがある化学物質を扱う際、保護手袋や保護眼鏡の使用が義務化されました。
対象となる物質は、厚生労働大臣により順次指定されます。
2. 施行・適用日
令和8年1月1日
3. 詳細および提出様式
改正の内容および、事業廃止時に必要な「がん原性物質関係記録等報告書」については、添付の通知をご確認ください。
4. 本件に関する問合せ先
各所轄の労働基準監督署、または沖縄労働局労働基準部監督課 電話098-982-1263
労働安衛生規則の一部を改正する省令等の施行について (3).pdf (4.59MB)









