お知らせ

2026-04-24 11:43:00

沖縄労働局より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して健康障害を生ずるおそれがある化学物質について、どのようなものが該当するか、その判断基準が示されています。
化学物質を取り扱う事業者におかれましては、自社で使用する物質が該当するかご確認いただき、適切な管理や安全対策にお役立てください。
詳細は下記URLをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9574&dataType=1&pageNo=1