お知らせ
2026-08-03 15:15:00
労働保険事務組合に加入されている個人事業者 各位
見出しの件につきまして、(一社)全国労働保険事務組合連合会よりご案内がございましたので、お知らせいたします。
労働安全衛生法(安衛法)やその関係法令が改正され、会社に雇用されている労働者だけでなく、労働者と同じ場所で働く個人事業者等についても、安衛法に基づく措置義務の主体、保護の対象となりました。
改正法は、個人事業者等に仕事を発注する注文者等のほか、個人事業者等自身にも、災害防止のための安全確保措置を講じることが義務付けられることとなります。制度は令和8年から9年にかけて順次施行されます。
詳細につきましては、添付資料をご確認くださいますようお願いいたします。
個人事業者等の安全衛生確保支援事業.pdf (2.3MB)










